法の趣旨

インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童による利用を防止するための措置等を定めることにより児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 (第1条)

インターネット異性紹介事業の定義

異性交際(面識のない異性との交際をいう)を希望する者(以下「異性交際希望者」という)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第2条第1号に規定する電気通信をいう)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業。(第2条第2項)

児童による利用の防止

インターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならない。(第7条)
インターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。(第7条第2項)
次に掲げる場合は、あらかじめこれらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。(第8条)
1.異性交際希望者の求めに応じ、その情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
2.他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて伝達するとき。
3.前2号の規定によりその情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
4.第1号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号又は第2号の規定により情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
公安委員会は、第7条、第8条及び第10条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し報告を求めることができる。(第11条)
第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。(第17条)

児童の定義

児童とは18歳に満たない者をいう。(第2条第1項)

児童に係る誘引の規制

インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。(第6条)
1.児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
2.人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3.対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
4.対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
この規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。(第16条)

性交等の定義

性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。(第6条第1項)