法律の目的

児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、児童の権利の擁護に資することを目的とする。(第1条)

児童とは

18歳に満たない年齢のものをいう。(第2条)
児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。(第9条)
つまり、そんなに若いとは知りませんでした、という言い訳は通じない。

児童買春の禁止

児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(第4条)
児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(第5条)
児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(第6条)
人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。(第6条第2項)

児童買春とは

対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、 若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
(第2条第2項)

児童ポルノの禁止

児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(第7条)
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。(第7条第2項)
第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 (第7条第3項)

児童ポルノとは

写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
(第2条第3項)