法の趣旨

善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を目的とする。

風俗営業の形態

風俗営業は風俗営業と性風俗特殊営業に大別され、業態によって更にそれぞれ細分される。
そのうち風俗営業は接待飲食等営業と遊技場営業に分けられる。
接待飲食等営業とは、キャバレー、ナイトクラブ、料亭、ダンスホール、ディスコ、低照度の飲食店・喫茶店などがあたる。
また遊技場営業には、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどが含まれる。

性風俗特殊営業の形

いわゆるアダルト産業はこの性風俗特殊営業にあたり、営業形態から店舗型と無店舗型、映像送信型、電話異性紹介営業に区分けされる。
店舗型性風俗特殊営業には、ソープランド、個室型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ヌードスタジオ、モーテル、ラブホテル、アダルトショップ、大人のおもちゃ屋などがあげられる。
無店舗型性風俗特殊営業は、派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売が該当する。
映像送信型性風俗特殊営業は電器通信設備を設けて、インターネット、ダイヤルQ2、パソコン通信などを使って性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せるもの。
電話異性紹介営業とはテレホンクラブなどを指す。

アダルトアフィリエイトは性風俗特殊営業か

警察庁生活安全局長名での各地方機関の長・各都道府県警察の長あてに発行された平成14年1月22日付け「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」では次のようになっている。
バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。
(第7.映像送信型性風俗特殊営業の定義について の7.バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のもの)

性風俗特殊営業の届出

性風俗特殊営業を営む場合には、店舗型、無店舗型を問わず都道府県公安委員会への届出が義務づけられる。
(第17性風俗特殊営業の届出について)

映像送信型性風俗特殊営業の届出

映像送信型の性風俗特殊営業は公安委員会への届出が必要であるが、この場合、営業ごとに届出を行うこととなり、通常はホームページ単位で行う。
届出の対象となるのは我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像を蔵置するサーバーの所在国にはよらない。
(第17の4.映像送信型性風俗特殊営業の届出)

外国サーバーなら届出の必要はないのか

ポルノ解禁国のサーバーを使ってサイトを運営すれば過激映像でも問題ないと考えてしまいがちだが、日本で営業する限り風俗営業法に抵触することになる。